2008年05月10日

グレーな動画(1)死刑の瞬間です。(文化放送特別番組「死刑執行」)

テレビ番組ラジオ番組の一部だけを切り取って動画サイトなど紹介することは


著作権法32条(引用)

に該当するならば、著作権法第二十三条の公衆送信権・送信可能化権を侵害しないとして、著作権法に違反しない余地があります。

著作権法第二十三条(公衆送信権等)
   著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2  著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第三十二条(引用)
   公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。


 ただ動画における引用の「公正な慣行」は、裁判所の判例が乏しいため、まだまだ不明です。
 どこまでがOKで、どこからがNGなのか。

 動画サイトにおける現在の利用者たちが行う一つ一つの行為の積み重ねによって、動画における引用の「公正な慣行」を作っていくのでしょう。

 さて、ここに動画における引用の例があります。





 内容は2008年5月6日に放送された文化放送(JOQR)報道特別番組「死刑執行」の冒頭部分です。番組の終盤では、実際の死刑執行の瞬間(板が開く音)を聞くことができます。
 全体として、BGMなしで死刑とは何かを淡々と伝えようとする番組です。
 そのためか、声と声との間にあるちょっとした間がとても不気味な雰囲気を醸し出しています。
 死刑執行に関わる関係者はかなり苦悩するようです。

 さて、文化放送(JOQR)報道特別番組「死刑執行」の冒頭部分だけを取り出したこれらの動画は、引用の「公正な慣行」に沿うのでしょうか。
それとも、沿わないのでしょうか。

 ちなみに、番組全部を切り出した動画はニコニコ動画・YouTubeでは容赦なく削除されています。

 ただ、文化放送(JOQR)報道特別番組「死刑執行」の全部を記録した動画は、torrent(これについては後日詳しく解説します)を通じてこちらからダウンロードできるようです。



posted by T-Person
at 12:39
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